東京・大阪・福岡を拠点に全国対応、付郵便送達・公示送達の住居所調査はお任せ下さい。付郵便送達の受取拒否の際に、現地調査を行い弁護士事務所や司法書士事務所のサポートをいたします。

不倫浮気調査のクローバー総合調査HOME住居所調査(付郵便送達・公示送達用)

相手方の居住の有無、所在不明であることをまとめた
住居所調査(付郵便送達、公示送達)等の調査報告書を作成いたします。

遠隔地の調査対象の場合、関係者への聞き込みや実地調査を含む現地調査を行うことは困難ではないですか?
クローバー総合調査は関東(東京、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城、神奈川)、関西(大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀)、九州エリア(福岡、長崎、大分、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島)を中心に北海道から沖縄の全国の弁護士事務所様、司法書士事務所様に付郵便送達の住居所調査を明瞭な価格で提供しています。
送達先の訴状記載等住所に現在、本人が居住している事実があるのか否かを御指定項目に従い、現地に赴き、表札、電気、ガスメーター、
郵便受の各確認、写真撮影、近隣住人への聞き込み、ご要請あれば、直接訪問して調査をいたします。

付郵便送達等の弁護士・司法書士向け現地調査サービスはお任せください!

  • 裁判所からの郵便物が受け取られない
  • 郵便不着だが居留守の疑いがある
  • 住んでいるか確認したい
  • 代わりに現地調査してほしい
  • 現地調査が不慣れである
  • 調査する場所が遠くて困っている

住居所調査(付郵便送達、公示送達)において、居住の有無を確認しなければならない弁護士様、司法書士事務様に代わり当社が現地調査を行います。豊富な経験と技術により、迅速かつ丁寧に調査を行い報告いたします。たとえば本人の姿を確認することができない場合、電気・ガスメーターのチェック、周辺住民への聞き込みなどにより確認。根拠を示せるよう可能な限りの写真撮影を行い、居住の有無を確実に証明します。

付郵便送達の受取拒否の際に、
現地調査を行い弁護士事務所や司法書士事務所様を
サポートします。HOUSING SURVEY

交通事故、不動産の名義変更の問題、取引や金銭トラブルの損害賠償請求、建物明け渡し請求など訴訟や調停の相手方が、特別送達の受け取りを拒否や無視をすることで、特別送達が不送達となる案件は多々あります。

ご自身で調査を行うとなると、遠隔地から現地に行くコストや関係者への聞き込み。
実地調査は自分でやるには自身がないなど調査の限界もあります。

簡単に完了する住居所調査もありますが、難易度の高い案件も意外と多くあります。
例えば、「タワーマンション居住者」や「他人名義の居宅に居候している人物」、「いつ訪問しても居留守となる人物」など…。

当社は、住居所調査(付郵便送達、公示送達)に関する現地確認調査を規定に基づいた書式で報告書の作成と写真撮影を行います。調査のプロであるクローバー総合調査にお任せください!

報告書・証拠の使い道USE OF THE REPORT / EVIDENCE

  • 付郵便送達を
    実施する

    付郵便送達とは、書留郵便で名宛人に発送し、発送したときに送達が完了したとみなす方法です。居住が証明された場合に有効です。行方が分からない場合には公示送達が有効です。相手が欠席した場合は、原告の請求を全て認める請求認容判決が下されます。

  • 公示送達を
    実施する

    公示送達とは、送達しなければならない書類をいつでも交付する旨を、一定期間、裁判所の掲示板に掲示することによって送達の効果を生じさせる方法です。付郵便送達と同様、相手が欠席した場合は、原告の請求を全て認める請求認容判決が下されます。

調査概要INVESTIGATION SUMMARY

付郵便送達の住居所調査料金PRICE

付郵便送達・公示送達用 住居所調査 料金マップ
専門サイトにて詳しい調査料金を見る

対応エリアAREA

■関東エリア

東京エリア
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子、立川、武蔵野、三鷹、青梅、府中、昭島、調布、町田、小金井、小平、日野、東村山、国分寺、国立、福生、狛江、東大和、清瀬、東久留米、武蔵村山、多摩、稲城、羽村、あきる野、西東京、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村など
千葉エリア
千葉、銚子、川、船橋、館山、木更津、松戸、野田、茂原、成田、佐倉、東金、旭、習志野、柏、勝浦、原、流山、八千代、我孫子、鴨川、鎌ケ谷、君津、富津、浦安、四街道、袖ケ浦、八街、印西、白井、富里、南房総、匝瑳、香取、山武、いすみ、大網白里、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町など
埼玉エリア
さいたま、川越、熊谷、川口、行田、秩父、所沢、飯能、加須、本庄、東松山、春日部、狭山、羽生、鴻巣、深谷、上尾、草加、越谷、蕨、戸田、入間、朝霞、志木、和光、新座、桶川、久喜、北本、八潮、富士見、三郷、蓮田、坂戸、幸手、鶴ヶ島、日高、吉川、ふじみ野、白岡、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町など
群馬エリア
前橋、高崎、桐生、伊勢崎、太田、沼田、館林、渋川、藤岡、富岡、安中、みどり、榛東村、吉岡町、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、東吾妻町、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町など
栃木エリア
宇都宮、足利、栃木、佐野、鹿沼、日光、小山、真岡、大田原、矢板、那須塩原、さくら、那須烏山、下野、上三川町、益子町、茂木町、貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町など
茨城エリア
水戸、日立、土浦、古河、石岡、結城、龍ケ崎、下妻、常総、常陸太田、高萩、北茨城、笠間、取手、牛久、つくば、ひたちなか、鹿嶋、潮来、守谷、常陸大宮、那珂、筑西、坂東、稲敷、かすみがうら、桜川、神栖、行方、鉾田、つくばみらい、小美玉、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町など
神奈川エリア
横浜、川崎、相模原、横須賀、平塚、鎌倉、藤沢、小田原、茅ヶ崎、逗子、三浦、秦野、厚木、大和、伊勢原、海老名、座間、南足柄、綾瀬、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村など

■関西エリア

大阪エリア
梅田、中崎町、南森町、福島、淀屋橋、心斎橋、難波、日本橋、長堀橋、本町、我孫子、長居、帝塚山、住吉、天王寺、あべの、新今宮、四天王寺、堺、三国ヶ丘、中百舌鳥、浅香山、鶴見、鶴見緑地、横堤、放出、鴻池新田、弁天町、住之江、南港、天保山など
兵庫エリア
尼崎、西宮、芦屋、伊丹、宝塚、神戸、六甲、元町、三宮、播磨、明石、加古川、赤穂、姫路、加西、但馬、豊岡、養父、新温泉、朝来、淡路、洲本、南あわじなど
京都エリア
京都、山科、東山、亀岡、桂川、嵐山、山城中部、宇治、城陽、八幡、京田辺、久御山、木津川、精華、笠置、南山城、京丹波、園部、南丹、京丹波、舞鶴、綾部、福知山、丹後、宮津など
滋賀エリア
大津、草津、栗東、守山、野洲、彦根、米原、長浜、近江八幡、東近江、竜王、高島、マキノ、安曇川、甲賀、土山、水口、信楽など
和歌山エリア
和歌山、かつらぎ、高野、九度山、紀の川、有田、美浜、湯浅、日高、田辺、白浜、新宮、那智勝浦など
奈良エリア
奈良、大和郡山、生駒、天理、大和高田、桜井、橿原、葛城、王寺、吉野、天川、五條、十津川、上北山・下北山など

■九州エリア

福岡エリア
北九州、門司区、若松区、戸畑区、小倉北区、小倉南区、八幡東区、八幡西区、福岡、東区、博多区、中央区、南区、西区、城南区、早良区、大牟田、久留米、直方、飯塚、田川、柳川、八女、筑後、大川、行橋、豊前、中間、小郡、筑紫野、春日、大野城、宗像、太宰府、古賀、福津、うきは、宮若、嘉麻、朝倉、みやま、糸島、那珂川など
長崎エリア
長崎、佐世保、島原、諫早、大村、平戸、松浦、対馬、壱岐、五島、西海、雲仙、南島原、西彼杵郡、長与町、時津町、東彼杵郡、東彼杵町、川棚町、波佐見町、北松浦郡、小値賀町、佐々町、南松浦郡、新上五島町など
大分エリア
大分、別府、中津、日田、佐伯、臼杵、津久見、竹田、豊後高田、杵築、宇佐、豊後大野、由布、国東、東国東郡、姫島村、速見郡、日出町、玖珠郡、九重町、玖珠町など
熊本エリア
熊本、中央区、東区、西区、南区、北区、八代、人吉、荒尾、水俣、玉名、山鹿、菊池、宇土、上天草、宇城、阿蘇、天草、合志など
佐賀エリア
佐賀、唐津、鳥栖、多久、伊万里、武雄、鹿島、小城、嬉野、神埼、神埼郡、吉野ヶ里町、三養基郡、基山町、上峰町、みやき町、東松浦郡、玄海町、西松浦郡、有田町、杵島郡、大町町、江北町、白石町、藤津郡、太良町など

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

日本全国対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

専門サイトにて詳しい調査料金を見る

調査報告書サンプルINVESTIGATION REPORT SAMPLE

調査報告書には、対象が訪れた場所、同行していた人物、行動の内容など、時間ごとの調査結果を事細かに記載。
カーテンの開け閉めから、ちょっとしたコンビニへの外出まで、対象の行動を全て報告します。報告書を見れば一日の行動がほぼ理解できるほどです。調査報告書には、撮影した写真を添付し、対象の動きが理解しやすいよう工夫されています。写真があることで調査の信頼度が高くなることはもちろん、裁判所が提示している書式に則って作成されているため、いざという時の証拠にもなります。

調査事例INVESTIGATION EXAMPLE

CASE 1 付郵便送達調査

居住しているかどうか確かめてほしい。

裁判所から通知が(書類を送付の形で)出されたが、受け取りを拒否されている状態である。郵便局から返送されてきた書類を見るに返送理由は「保管期間経過」であった。このことから受取人は居留守をしている疑いがあるので、その場所に居住しているかどうか確かめてほしい。自分で調査しても良いのだが、現地に行って調査するには時間がかかり過ぎるため、お願いしたい。

調査内容

現地に赴き、聞き込み、張り込みにより調査を行なった。そのほか、電気・ガスメーターのチェックや、郵便物の受け取り状況などを確認し、居住の有無を調べた。

調査結果と依頼者の声

調査の結果、受取人が居住していることが判明した。居住を証明するために写真撮影を行い、依頼人へ「報告書」という形にして報告した。依頼人からは「素早く調査をしてもらい、とてもありがたい。これで法的手続きをスムーズに進めることができそうだ」との声をいただいた。

住居所調査のよくある質問FAQ

裁判所で公示送達の手続きが認められない事はありますか?
令和4年3月現在5,200件以上の成功実績がありますが、過去に手続きが認められない事例はありません。
調査依頼に必要な情報や資料は?
分かる範囲で以下の情報をお聞きします。
氏名、生年月日、住所、転居時期、同居家族、電話番号、職業
調査対象者へ直接訪問を行いますか?
はい。所在と生活実態を掴むために対象者への直接訪問を実施し、ヒアリング、撮影等を行います。

裁判訴状送達の流れFLOW

交付送達から付郵便送達、最終は公示送達(裁判訴状送達の流れ)

原告が裁判所に対して訴状を提出し裁判所が被告に対して、当該訴状を送達されて審理が開始されます。原則的な送達方法は、交付送達となります。交付送達が原則的な送達方法となっているのは、直接名宛人に手渡しをするため、送達物の内容を確実に了知させることができるからとされています。

名宛人に訴状を送達しても、送達物が受け取られず、裁判所に戻る場合、裁判を始めることができず、原告にとって不利益が生じます。その場合は以下の例外的な非交付送達が用いられます。

送達場所に名宛人がいるにもかかわらず、送達物を受け取らないケース

実務上用いられる送達方法は、付郵便送達です。

住民票等記載の名宛人がおらず、その他名宛人の所在場所が不明であるケース

実務上用いられるこ送達方法は、公示送達です。

付郵便送達と公示送達に関する法律

●書留郵便等に付する送達

第百七条 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。

一 第百三条の規定による送達をすべき場合
同条第一項に定める場所
二 第百四条第二項の規定による送達をすべき場合
同項の場所
三 第百四条第三項の規定による送達をすべき場合
同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)
2 前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。
3 前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。

●公示送達の要件

第百十条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。

  • 一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
  • 二 第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
  • 三 外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
  • 四 第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
    2 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
    3 同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。

●公示送達の方法

第百十一条 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

●公示送達の効力発生の時期

第百十二条 公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第百十条第三項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。

  • 2 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
  • 3 前二項の期間は、短縮することができない。